伊藤司法書士事務所

取扱業務

民事法律扶助制度

■民事法律扶助制度とは
民事法律扶助制度とは、資力に乏しい方のために設けられた、気軽に法律相談が行えるような仕組みのことをいいます。何かしらの法的なトラブルに遭ってしまった場合に、金銭的なことが原因で法律相談をあきらめてしまうのではなく、民事法律扶助制度をご活用いただくことをおすすめいたします。

●民事法律扶助制度を利用すると
民事法律扶助制度を利用すると、無料で法律相談をすることができます。また、場合によっては、裁判の費用や弁護士・司法書士費用についても、一時的な立て替えを行うことが可能です。
この制度の利用のためには、一定の要件を満たしていることが必要となります。まず、収入等の要件があります。申込者およびその配偶者の手取りの収入額が一定額を下回っていることを要します。また、資産要件と言って、不動産や有価証券、預貯金といった資産の合計額が一定額を下回っていることも要件となっています。
次に、勝訴の見込みがないとは言えないことが要件として挙げられます。「勝訴が見込める」とは、和解や調停等によって、紛争解決が見込めることを意味します。
最後に、民事法律扶助の趣旨に適することが必要です。単に報復するために当制度を利用することはできません。権利濫用的な訴訟に対する援助もしかねますのでご注意ください。

●当事務所でも民事法律扶助制度をご利用いただけます
伊藤司法書士事務所は、北本市、桶川市、川越市、鴻巣市を中心とした埼玉県にお住まいの皆様から、幅広くご相談を承っております。
また当事務所では、民事法律扶助制度のご利用が可能となっております。経済的に余裕がなく、法律家への相談を迷われている方はご活用いただければ幸いです。詳しくは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

相続

相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人に渡すことです。

相続をよりスムーズに行うために、被相続人が生前に遺言書を残す場合があります。遺言書には相続人の指名のほかに、相続割合や非嫡出子の認知について書き記すことができます。

しかし、実際には遺言書を書かずに亡くなってしまう方が少なくありません。遺言書の種類は3つありますが、いずれについても作成経験者の割合が10%に満たないことが法務省の調査によってわかっています。遺言書を作成しなかったことで、相続人同士の争いが生じることがあります。したがって、事前に準備することをおすすめします。

上記の通り、遺言書の種類には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言がありますが、遺言書を確実にできるのは公正証書遺言です。なぜなら、作成は公証役場にて専門家である公証人が行うからです。他の2つと異なり、遺言書を公証役場が管理することになるため、紛失や隠ぺいを防ぐことができます。

また、遺言書を作成する際に証人を必要とする場合があり、その役目を司法書士に依頼することで、被相続人の死亡後も適切な対応をとることが可能になります。遺言執行者も同様、司法書士を指名することでスムーズに手続きが進みます。それだけでなく、遺言書の作成自体を依頼することも可能ですのでお気軽に仰せつけください。

伊藤司法書士事務所は、北本市、桶川市、川越市、鴻巣市を中心とした埼玉県にお住まいの皆様から、幅広くご相談を承っております。相続だけでなく、成年後見、債務整理など法律問題でお困りの際は、伊藤司法書士事務所までご相談ください。

成年後見

成年後見制度とは、1人で法律行為を行うことが困難な方のため手助けをする制度のことです。すでに成人していて判断能力が乏しい方、もしくは将来そうなる可能性がある方にかわって代理人が法律行為を実行します。

制度の種類は以下の通りです。
1つ目に、任意後見制度があります。将来自分に判断能力がなくなった場合に備えて後見人を選ぶ制度です。

2つ目は、法定後見制度です。障がいをお持ちの方や認知症の方など、ご自身で判断することが難しい場合、かわりに法律行為を実行する後見人を選ぶ制度です。

法定後見制度には、後見、保佐、補助の3種類があります。

まず後見は、すでに判断能力が全くない方を対象とします。後見人には財産に関する代理権及び取消権が付与されます。

次に、保佐は判断能力が全くないとはいえないものの著しく乏しい方が対象となり、後見人には一部の財産に関する同意権及び取消権が与えられます。

最後に、補助は判断能力が乏しい方を対象とします。後見人には保佐と同じく同意権と取消権のほか、特定の行為について代理権が付与されます。

いずれも申立てができるのは、本人や配偶者はもちろん検察官、市町村長なども含まれます。

伊藤司法書士事務所は、北本市、桶川市、川越市、鴻巣市を中心とした埼玉県にお住まいの皆様から、幅広くご相談を承っております。成年後見だけでなく、相続、債務整理など法律問題でお困りの際は、伊藤司法書士事務所までご相談ください。

債務整理

■債務整理とは
債務整理とは、借金を減額したり、免除したりする制度のことをいいます。今借金を抱えていらっしゃる方は、借金の返済に追われる生活から少しでも解放されるよう、債務整理の利用をご検討してみてはいかがでしょうか。借金の額や借り入れ先等、個々人で事情が異なりますので、それぞれに合った債務整理方法を見つけることが大切です。ここでは、債務整理の方法を紹介し、それぞれの内容や特徴についても詳しく見ていきましょう。

●債務整理の種類
債務整理には、いくつかの方法があります。それぞれ、①任意整理②個人再生③自己破産といいます。ほかにも、債務整理とは少々異なりますが、過払い金請求も、払いすぎた金銭を取り戻す手段として挙げられます。

①任意整理とは、債権者(借り入れ先)との交渉によって、返済額を減らしたり、返済方法を調整したりすることをいいます。

②個人再生とは、再生計画案を作成し、それが裁判所に認められれば借金が減額される仕組みです。

③自己破産とは、裁判所に申し立てを行うことによって、借金をゼロにする方法です。

いずれの制度にも、メリット・デメリットがあります。どの債務整理方法が最適なのかは、法律の専門家とよく話し合って検討することをお勧めします。

●債務整理のご相談は当事務所まで
伊藤司法書士事務所は、北本市、桶川市、川越市、鴻巣市を中心とした埼玉県にお住まいの皆様から、債務整理をはじめ幅広くご相談を承っております。債務整理をご検討の際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。