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任意後見で出来ること

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任意後見制度は、将来自分の判断能力がなくなった場合に備えて後見人を選ぶ制度です。

任意後見人の対象者は、配偶者や子どもなどの親族、友人のみならず司法書士も含まれます。もちろん親族が後見人になることがありますが、その方のお仕事やご家庭によっては大きな負担になることがあります。また、いつ後見人が必要な状況になるかわからない場合もあるでしょう。したがって、法律のプロである司法書士に依頼することも選択のひとつとして考えられます。そして後見人が決まれば、本人と後見人は、双方の合意のもと任意後見契約を締結します。
代理人(後見人)になった者は、本人にかわって財産管理と日常生活における身上監護をすることができます。

管理の対象となる財産の具体的な内容は以下の通りです。
・収入の受け取り
・代金支払い
・預金通帳の管理
・不動産の管理、処分
・相続に関する業務

身上監護の具体的な内容は、日常生活における購入、不動産の契約、病院や介護施設への支払いや手続き、介護認定の申請などがあります。

伊藤司法書士事務所は、北本市、桶川市、川越市、鴻巣市を中心とした埼玉県にお住まいの皆様から、幅広くご相談を承っております。任意後見だけでなく、相続、債務整理など法律問題でお困りの際は、伊藤司法書士事務所までご相談ください。