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債務整理の種類について

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■債務整理とは
債務整理とは、今抱えていらっしゃる借金を何らかの方法で減額したり、免除したりすることによって、借金の返済に追われる生活から少しでも解放されるための制度です。債務整理には3つの方法があり、それぞれ①任意整理②個人再生③自己破産といいます。借金を抱えている方は、それぞれの借金の状況に合わせて、いずれかを選択して債務整理を行っていきます。最適な方法を見つけるためにも、債務整理方法の特徴を知る必要があります。

●債務整理の種類について
債務整理は3つに分けられ、それぞれ、①任意整理②個人再生③自己破産といいますが、内容や特徴については以下の通りです。

①任意整理
任意整理とは、貸金業者と交渉をすることによる債務整理方法です。債権者との交渉を行い、借金を減額してもらったり、毎月の返済額を調整してもらったりすることによって、返済の負担を減らすことができます。債務整理のなかでは、最もよく利用されている制度になります。
メリットとしては、裁判所を介さない制度ですので、比較的手続きが簡単である点が挙げられます。しかし、貸金業者との交渉によるものですので、大幅な減額は期待できないという点は、デメリットといえるでしょう。

②個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて行う制度です。裁判所に再生計画案を認可してもらうことにより、借金が一部免除されます。個人再生を行うための条件は、①債務が計5000万円を超えない方で、かつ②将来的に反復継続した収入が見込まれる方に認められた制度です。債務が減額ないし免除されると、残った債務を3年(もしくは5年)間で分割して返済することになります。債務を大幅に減額できる期待が持てるほか、自動車や住宅といった自分の財産を手放さずに手続きをすることができる場合があります。しかし、裁判所を介する手続きであって決して簡単ではないこと、ブラックリストに載ってしまうことは、デメリットといえるでしょう。

③自己破産
自己破産も、裁判所を通じて行う制度で、税金などを除いた借金について、ゼロにすることができます。つまり、法律上、借金の返済義務が免除されるということになります。ただし、制度を利用するための条件として「支払い不能」な状態にあるということを裁判官に認定してもらうことが必要となります。借金がゼロになるという大きなメリットがある一方、高額な財産は手放さなければならず、また、ブラックリストに載ってしまうことに加えて、一定期間就くことのできない職業がある等、デメリットも相応なものとなっています。

●債務整理に関するご相談は当事務所まで
伊藤司法書士事務所は、北本市、桶川市、川越市、鴻巣市を中心とした埼玉県にお住まいの皆様から、債務整理をはじめ幅広くご相談を承っております。債務整理に関してご不明な点等ございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。